学校のことを弁護士に依頼していいのだろうか,と悩む必要はありません。
お子様の明るい未来のため,今できる最大限のことをするために,弁護士の助力が必要な場合があります。
弁護士として,同じ子を持つ親として,親身になって問題解決にあたります。
このようなトラブルを抱えていませんか?
停学・退学
学校から退学処分と言われたが子どもは学校に戻りたいと言っている
学校事故
学校行事の際に、子供が大きなけがをした。
保険金が出るといわれているがそれ以上の請求はできないのか
いじめ
子どもがいじめを受けているようだ。
学校側に申し入れをしても改善しない。
体罰・不適切指導
子供が、先生から心無い言葉を言われた。
不必要に体を押さえつけられるといった体罰もあるようだ
障害への合理的配慮
発達障害がある子を公立学校に通わせているが,障害に即した適切な対応をしてもらえていない。
停学・退学
公立小中学校では退学処分はできませんが、私立学校や国立学校、高等学校の場合には、退学処分を受けることがあります。
しかし、退学処分は、他の懲戒処分と異なり、学生の身分をはく奪する重大な処分ですので、簡単にできるわけではなく、その効力を裁判上争う余地があります。
また、停学処分(有期・無期限)や、出席停止処分、自宅謹慎など、様々な理由をつけて学校への通学を一定期間制限する措置を取られることがありますが、その原因や経緯、根拠等によっては学校と交渉する余地がありますので、まずはご相談ください。
学校事故
学校事故の場合、まずは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度によって、治療費の補填がされます。
因果関係や過失などが不明でも迅速に支給されますが、自由診療の治療費、慰謝料、通院費等は補填されませんので、これらについては国家賠償法や民法上の損害賠償請求という形で請求していくことになります。
後遺症の認定や、後遺症による将来の逸失利益、慰謝料額は、交通事故の損害賠償請求の場合と同様の基準を用いて請求することが通常です。
いじめ
「いじめ」といっても、暴力から無視など方法も様々で、秘密裡に行われるので証拠収集も困難です。
また、子供自身、「いじめられている自分」を受け入れることに心理的抵抗があり、誰にも相談できない状態が続きがちです。
仮に相談を受けたとしても、学校へ対応を求めても対応が散漫であったり、どのようなことを求めればいいのか、学校にどのような義務があるのかの判断が難しいため、ご家庭のみで交渉することは非常にご負担だと思います。
ネット上への書き込みを行った者を特定するためには、早期に発信者情報開示請求等の法的手続の必要もあります。
いじめ問題の証拠収集、学校や加害者側家庭との交渉等どのようなことでもご相談ください。
体罰・不適切指導
子どもにとって、教員は絶対的な存在であり、また、親から離れて学校にいる間、頼ることができる唯一の大人です。
そのような抗いがたい存在から、体罰を加えられたり(※)、指導という外形をとって心無い言葉を言われれば、子供の心を傷つけ心身の発達に重大な影響を及ぼしかねません。まずは証拠を確保し、再発防止のために学校側と交渉する必要があります。
※「体罰」を加えることは禁止されていますが、有形力の行使すべてが禁止されているわけではなく、違法な体罰であるかどうかは、目的、態様、継続時間、当時の状況等に応じて判断されます。
障害への合理的配慮
障害のある子が,特別支援学級ではなく,公立・私立学校の普通学級への入学を希望することも自由です。
その場合,障害者差別解消法が適用されますので,公立・私立問わず,学校側は,障害を理由とした不当な差別的取扱いが禁じられるほか,公立学校の場合には,障害の状態等に応じて,一定の合理的配慮をする法律上の義務があります。
しかし,障害といってもその態様は個々により様々である上,とりわけ発達障害は,身体・知的障害と比べて外見上判断が難しい上,障害の特性による苦手な活動が,単なる好き嫌いや性格上の問題と誤解されやすく,特定の子に対して特別扱いをすることはできないという立場から、学校に一定の配慮を求めてもなかなか受け入れてもらえないことがあります。
このような場合には,医師の診断書等を根拠として,学校と交渉し、学校に障害の特性を理解してもらい,特性に応じた一定の合理的配慮が法律上の義務であることを理解してもらわねばなりません。
他にも、発達障害の子を抱えたご家庭には、希望する内容の通所受給者証が発行されなかった場合の不服申し立てをする場合など、法的にお困りのことがあればご相談ください。
発達障害の子が、その能力を自由に伸ばし、今後社会において素晴らしい活躍ができるよう、何かお手伝いすることができればできる限り支援したいと考えています。
弁護士に依頼した場合の流れ
まずは証拠の収集です。いじめや教員の問題対応等であれば,ボイスレコーダー等を利用して,その現場の証拠を確保します。
その上で,相手方となる学校(公立学校の場合には教育委員会や市区町村など)や加害児童・その親に対して交渉をします。懲戒処分の撤回,金銭請求であれば金額の算定及び提示,教育環境の改善を求めるのであれば具体的な改善案を約束させることを目標とします。いずれの場合にも,学校や加害児童家庭が満足な対応をしない場合には,裁判所に対し,損害賠償請求,国家賠償請求,仮処分などの法的手続をとることになります。
学校・子供の問題について、弁護士渡辺まで、お気軽にお問い合わせください。