離婚問題について
離婚問題については、離婚,財産分与,慰謝料,婚姻費用,親権,養育費,子どもとの面会交流が挙げられます。
離婚
お互いに話し合い,双方納得して離婚届を作成し提出できるのであれば,離婚理由がどのような理由であっても離婚することはできます。
しかし,一方が離婚を拒否している場合に,その意思に反して離婚を実現するには,家庭裁判所の調停を経たうえで,法律上の離婚原因があることを前提とした訴訟を提起し,裁判所に認めてもらう必要があります。
また,離婚を求める側が婚姻関係の破綻原因を作っているような場合には,離婚請求は認めてもらえません。
離婚を求めたい場合,離婚を争う場合,いずれであっても,まずは,現状を正確に把握し,見通しを立て,希望する結果に向けた戦略を練る必要があります。
婚姻費用
「婚姻費用」という言葉は,一般的には聞きなれないものですが,離婚をする場合には避けて通れない問題です。
夫婦は,離婚協議中の険悪な状態であっても婚姻関係が継続する限りは,収入の高い側(多くは夫)が,低い側(多くは妻)に対して,一定の生活費を支払う義務があり,この支払義務を婚姻費用分担義務といいます。
金額は,双方の収入のほか,扶養する子どもの年齢によって,算定表を使用して決めることが一般的ですが,子どもが4人以上であったり,夫婦双方に分かれて生活しているなど,算定表に当てはまらないケースでは,計算式に基づき算出することになります。
財産分与・離婚慰謝料
婚姻中に形成した財産は,財産分与として,原則として2分の1ずつ分けることになります。
財産分与で最も多く問題になるのは,「婚姻中に形成した財産はどの範囲か」という点です。
中には,夫婦の財産状況が全く分からないという方もいらっしゃり,このような場合は,別居に至る前に,できる限り財産関係に関する資料や情報を入手しておく必要があります。
また,離婚の原因によっては,相手方に慰謝料請求ができる場合もあります。慰謝料額は,婚姻期間や離婚原因にもよりますが,概ね200~300万円が相場です。
養育費
養育費も,婚姻費用を前提として,収入や扶養する子の人数・年齢によって,算定表に基づいて定められることが一般的です。
ただし,そのようにして一度決めた養育費であっても,相手や当方の収入の増減,子どもの成長,相手方が再婚し養子縁組したなど,増額や減額を請求することができます。
また,養育費の支払いを,裁判所(調停・審判・訴訟)において決めていたり,公正証書で合意している場合には,養育費の不払いがあれば強制執行を行うことができます。民事執行法が改正され,以前よりも相手方の財産関係に関する情報を得やすくなりましたので,これまで断念していた養育費を相手方から取ることができるかもしれません。
親権・面会交流
親権は,離婚後の子の生活環境の見通しや,親の意思や状況,現在の環境,子の年齢,子の意思など総合考慮し,子の福祉を重視して決められます。
親権を争うのであれば,早い段階からの準備が必要です。
また,親権がとれなかったとしても,子どもに定期的に会う「面会交流」を求めることができます。
男女問題について
離婚問題については、不倫,婚約・内縁破棄,人格権侵害が挙げられます。
- 「夫が不倫している。離婚はしたくないが,相手の女に慰謝料請求をしたい」
- 「婚約破棄をされた。慰謝料を払ってほしい」
- 「結婚するつもりで真剣に交際していたのに,相手は実は最初から結婚していた」
婚姻関係にない男女間の恋愛は,基本的に自由です。
しかし,不倫の場合には相手の配偶者に対して慰謝料支払義務が生じますし,婚約や内縁など一定の段階に至った関係を正当な理由なく解消しようとする場合には,慰謝料のほかに婚約等に伴い相手が支出した費用について損害賠償義務が生じます。
また,既婚者が未婚だと嘘をついて真剣交際を望む相手と交際関係に至ることは,相手の人格権を侵害する不法行為になり得ますので,一定の慰謝料額を支払う必要があります。
離婚・男女問題について、弁護士渡辺まで、お気軽にお問い合わせください。