借金問題は、どのような手続が最善か、一緒に考えていきましょう。
借金問題で最も重要なことは,ご自身の生活の再建です。
借りたものを返さないということについて負い目を感じる必要はありません。
ご自身の生活を立て直すことができれば,それによって経済を回し,別の形で社会に還元することもできます。
無理な返済を頑張り続けるのではなく,一度立ち止まってみて,弁護士にご相談ください。
ご事情や収入・財産状況を伺い,どのような手続が最善か,一緒に考えていきましょう。
このような状況になっていませんか?
債務整理
・何社からか借り入れているが,返済が厳しくなってきた
・利息さえなくなれば,何とか数年で完済できそうな負債額だ
過払金請求
・今は完済したが,以前,高い利率でお金を借りて,返済を続けていたことがある
自己破産
借り入れが多すぎて返済できない。
財産もないので,借金も帳消しにしたい。
個人再生
・借金は返せないが,住宅ローン付きの自宅は残したい。
・自己破産によって,換価されたくない財産がある
債務整理
裁判所を介さず,個々の債権者ごとに,原則として現在の借金の元本のみを,3年~5年程度で分割して返済するという内容の合意締結に向けて交渉します。
破産や個人再生とは異なり,特定の事業者とだけ,返済方法の交渉をするということも可能です。
過払金請求
今では,利息制限法に違反する利率により貸付を行う事業者は見なくなりましたが,10~15年ほど前までは,利息制限法を無視した利率による貸付が行われていました。利息制限法を超える利率で借り入れをし,返済をしていた場合には,過払金返還請求ができる可能性があります。
ご記憶に基づき,借り入れをしていた記憶がある会社全社に対して,取引履歴の開示を求め,開示された履歴をもとに,制限利息に基づく引き直し計算を行って過払金額を算出し,各社に対して返還請求をします。
場合によっては,訴訟提起をし,できるだけ高い金額が手もとに返還されるようにします。
自己破産
裁判所に申し立てを行い,税金等一定の債務以外のすべての借金・債務を免除してもらう手続です。任意整理や個人再生が難しい場合の最後の手段でもあります。
自己破産をした場合,不動産などの多額の財産を手元に残すことはできませんが,全く手元に資金を残せないというわけではありません。
ただし,債務を負った経緯や,申立前に特定の債権者にだけ返済しているなどの事情がある場合には,破産手続が難しい場合もあります。
また,退職金債権が高額な場合など,自己破産手続には向かないケースもあります。
個人再生
裁判所に申し立てを行い,債務額を5分の1や10分の1程度(または,自己破産をした場合に換価対象財産になる額のどちらか高い額)に圧縮し,以降3年~5年の期間をかけて,圧縮された債務を分割して返済していく方法です。
住宅ローンが残っているご自宅がある場合,ご自宅の所有と住宅ローンは維持したままで,他の債務だけ圧縮することができるので,自己破産とは異なり,個人再生後もご自宅を残すことが可能です。
申立から6か月程度で,再生計画が認可され,そのあとに各債権者に対する返済が開始します。
借金問題について、弁護士渡辺まで、お気軽にお問い合わせください。