弁護士費用

目次

主な事件類型の弁護士費用

一般民事事件

着手金交渉20万円
訴訟30万円
報酬金経済的利益の額に応じ,その10~16%の範囲で受任時に決定します。
※経済的利益が3000万円を超える場合には,さらにパーセンテージを下げさせていただきます。

※争いになっている財産の価額が多額(1000万円以上)の場合の着手金は,難易度や争点等に従い,増額させていただくことがございます。

※経済的利益の算定が困難な場合には,委任契約の段階で,一定額を報酬金として定めさせていただきます。

労働事件

着手金交渉通常事件 15~20万円
残業代請求事件(労働時間の証拠がある場合) 5~10万円
労働審判30万円
交渉から移行する場合は,交渉時着手金との差額分
訴訟30万円
交渉から移行する場合は,交渉時着手金との差額分。労働審判から移行する場合は,20万円
報酬金経済的利益の額に応じ,その10~16%の範囲で受任時に決定します。
※経済的利益が3000万円を超える場合には,さらにパーセンテージを下げさせていただきます。
※経済的利益の16%が30万円を下回る事件についての報酬金は,20~30万円の範囲で,受任時に,定額の報酬を定めます。

債務整理・破産・個人再生

債務整理

着手金1万5000円/債権者1社あたり
報酬金●支払可能な分割払いの合意が成立した時
2万円/債権者1社あたり

【合意内容に応じた報酬金】
●受任時の債権者請求額から減額して合意した場合
減額分の10%
●過払金が返還された場合
返還された額の15%

過払金請求

着手金なし
※訴訟提起の際にも報酬金はいただきません
報酬金返還金額の15%

受任の際に,すでに完済されている件に限ります。過払金の発生の可能性があっても,受任の際に残債務がある場合には,上記の債務整理として受任することになります。

自己破産

申立手数料同時廃止手続の場合25万円
管財手続の場合35万円

・受任後は,債権者に対する返済を停止いたします。債権者に対して返済していた分のうち,生活に支障のない額を,上記申立手数料として毎月の分割払いでお支払いいただき,上記の手数料の支払が完了し,また管財人や裁判所等への費用の納付が可能となった時点で,破産手続の申立てを行います。
・上記ほかに,裁判所に納付する実費額(2万円前後)が発生します。
・管財手続の場合,管財人に納付する20万円を,上記申立手数料に加えて別途用意する必要があります。

個人再生

住宅ローン付き自宅を維持される場合着手金20万円
報酬金30万円
住宅ローン付き自宅がない又は手放す場合着手金25万円
報酬金35万円

・受任後は,債権者に対する返済を停止いたします。債権者に対して返済していた分のうち,生活に支障のない額を,上記の着手金として毎月の分割払いでお支払いいただき,着手金の支払が完了した段階で,個人再生手続の申立てを行います。

・個人再生手続を申立てると,通常,個人再生委員が選任され(東京地方裁判所事件の場合),将来再生計画が認可された場合の毎月の返済見込額を,個人再生委員に対して,毎月振込送金することになります。再生計画が認可された場合,個人再生委員は,振り込まれた額から報酬金(通常15万円)と実費等を差し引いて,申立人に残額を返還します。通常は,この返還額から報酬金の支払いに充てています(毎月の支払額が7万円程度の場合,返還額から報酬金の大半を賄うことが可能ですので,着手金・報酬金ともに,生活に支障のない範囲でお支払いいただけることになります)。

離婚・男女問題

着手金交渉15~20万円
調停・審判25万円
交渉を受任して調停に移行する場合は,10万円
訴訟30万円
調停を受任して訴訟に移行する場合は,10万円

離婚事件は,相手方と話し合いがつかない状況でも,最初から訴訟を提起することは原則としてできず,必ず,調停を経る必要があります。
調停までご自身で行い,訴訟から弁護士に依頼するということでも構いません。

報奨金基本報酬金交渉で解決      20万円
調停・審判で解決   25万円
訴訟で解決      30万円
案件ごとの加算離婚成功相手方が離婚を拒否している状況で受任し,離婚が成立した場合
20万円
※相手方が離婚を争っておらず,財産分与等の条件で揉めている場合には,発生しません。
離婚阻止・関係修復相手方が離婚を希望したが,離婚を拒否し,夫婦関係修復または裁判上の離婚請求を棄却した場合
20万円
財産分与,離婚慰謝料の支払があった場合●請求側
相手方から給付を受けた額の5~10%
●請求される側
請求額からの減額分の5~10%
養育費の支払がある場合●請求側
3年分の養育費見込額の5%
●請求される側
減額した養育費額の3年分の5%
親権獲得
離婚後の親権者変更事件の場合はこれに含まれず,別途協議により報酬金を定めます。
相手方と親権を争い,調査官面接等を経たうえで,親権を獲得した場合
30万円
母親が親権を主張し,父親が強く争わず,調査官面接等も行われずに親権を獲得することが通常です。そのような場合にこの報酬金は発生しません。
婚姻費用に関する調停・合意成立【請求する側・される側共通】過去の婚姻費用の精算として支払われる額及び将来の婚姻費用2年分(請求される側の場合は減額分の2年分)の5%
2年満たずに離婚が成立した場合は,離婚成立時の報酬金支払の段階で,その部分の減額等の調整を行います。また,上記計算による金額が15万円を下回る場合には,15万円を報酬金とさせていただきます。

※東京家庭裁判所,同立川支部,さいたま家庭裁判所,横浜家庭裁判所,千葉家庭裁判所の事件については,期日ごとの日当はいただきません。
ただし,事件が通常よりも長期に及ぶ場合(調停における裁判所への出廷7回目以降,訴訟における裁判所出廷11回目以降)については,日当ないし報酬金の増額を請求させていただくことがございます。

遺産相続

遺産分割・遺留分侵害額請求

着手金交渉
20万円
調停・審判
30万円
交渉から受任し,調停を申し立てた場合は,
10万円
調停が成立せず,審判に移行した場合,争点に応じ,追加着手金10万円~
報酬金取得する財産額の5~10%
獲得見込遺産額が高額な場合には,さらにパーセンテージを下げることもあります。

寄与分や特別受益の主張がある場合,被相続人が複数の場合,相続人が多数でそれぞれが別個の主張を行っている場合等,事案の内容に応じて,着手金・報酬金を別途協議させていただく場合がございます。

相続放棄,限定承認,相続廃除,特別縁故者の相続財産分与,祭祀承継等の場合の着手金・報酬金については,上記と同水準の額を基本額とし,事案に応じて別途お見積りをさせていただきます。

相続財産・相続人調査

相続財産調査10万円
相続人調査5万円

相続財産調査は,網羅的に全国の預貯金口座を調査することはできず,主要銀行およびゆうちょ銀行のほか,口座を有すると予想される金融機関や証券会社,保険会社の調査に限ります。相続人であれば,ご自身で行うことも可能です。

相続人調査は,被相続人が出生から亡くなるまでのすべての戸籍を取得して調査し,全く把握していない相続人がいないかどうかを調べるものです。また,特別縁故者からの請求の場合には,ご自身では戸籍等を取得することが難しいため,弁護士に依頼されることをお勧めします。

不動産登記情報,戸籍等取り寄せに要した実費は,別途請求させていただきます。

遺言書案作成

作成手数料10~15万円

すでに作成された自筆証書遺言がある場合にはお持ちください。
公正証書遺言を作成する場合には,公証役場で公証人に支払う手数料が別途必要となります。
上記には,具体的な財産状況やご希望の遺言内容を踏まえた上で,遺言内容に関する助言,遺留分額や実際に相続が発生した後の手続の流れについての助言等も含んでおります。

書面作成

作成する書面作成手数料
任意後見契約書10万円
信託契約書20万円
遺言書10~15万円
遺産分割協議書10~15万円
契約書10~30万円
通知書※5万円
合意書(簡易)5~10万円

※代理人弁護士名義による通知書の作成・発送は含んでおらず,あくまで,ご本人名義の通知書案を作成するものです。顧問先を除き,弁護士名義による通知書の作成・発送のみをお受けすることはしておらず,通常の交渉事件としてご依頼をお受けすることになります。

継続的法律相談・裁判手続サポート(個人の方向け)

以下のような方におすすめしています。

  • 高額な着手金・報酬金を払えない、払うのがもったいない。
  • 相手方とのやり取りは自分でやるので、継続的に法律相談をしたい。
  • 将来的にトラブルになると思っているが、今から、助言をもらいながら、証拠集めや相手方への対応を行っていきたい。
  • 自分で相手方と交渉・裁判をしたいが、書面の作成方法がわからないので、アドバイス、適宜修正してほしい。

当ホームページでは,比較的弁護士費用を安価に設定したつもりですが,それでも通常の弁護士費用はやはり高額で,敷居が高く感じられるかもしれません。また,紛争額が低額の場合,弁護士に依頼をすると,費用対効果が見合わない結果となってしまいます。このような場合に,弁護士から全く法律的な助言や支援を受けられないということでは,理不尽な立場に甘んじるということになりかねません。
そのような方のために,継続的法律相談(個人顧問契約),裁判手続サポート契約をご提案しております。

継続的法律相談契約(個人顧問契約)

継続的法律相談契約とは?

毎月一定額の顧問料をお支払いいただくことで、面談のみならず、電話、メール、ZOOM等ご希望の方法により、いつでも、法的なご相談や、ご自身が作成された書面のチェック等を受けることが可能になります。
そのような弁護士による継続的なサポートのもとで、ご本人が相手方と交渉等のやりとりをします。
最終的に事件が解決した場合の合意書案の作成も可能です。また契約は、事件解決等ご不要になった段階でいつでも解約可能です。

プラン月額1万円月額3万円
月相談回数1回2回
面談方法面談,メール,電話,zoom いずれも可
作成書面の確認
弁護士による書面の修正×〇(月1回まで)
最終的な合意書案の作成×

裁判手続サポート

裁判手続サポート契約とは?

調停・審判・訴訟などの裁判手続は、法曹関係者以外にはわからない点が非常に多く、本人でできるといわれていても、ご不安が多いと思います。
費用面の問題で、弁護士に正式に依頼することが難しい場合に、月額1万円の基本料金と、ご依頼の内容に応じた費用をお支払いいただくことで、書面作成や助言・相談の範囲でサポートさせていただきます。
裁判所の出頭等はご自身で行い、書面作成はご本人名義となりますが、内容面では、法的に整った書面を裁判所に提出することが可能です。

基本料金月額1万円
裁判書面修正・作成
(訴状,答弁書,準備書面,主張書面)
A4用紙1枚あたり3万円
4枚目以降1枚あたり15,000円
作成にあたり相手方の提出書面・証拠の分析・検討が必要な場合5万円(追加)
証拠提出に関する支援(証拠の確認,証拠説明書作成)2万円

基本料金の中に,各裁判期日前の相談・打ち合わせ(各1回分)が含まれております。
書面の作成は,ご自身が作成された文書内容を基礎として,法律構成等を修正することを想定しています。弁護士自身が1から書面を作成する場合には,増額させていただく場合があります。

顧問契約・企業法務

顧問契約(月額定額制)

プラン月額3万円月額5万円
月対応件数上限件数
又は対応可能時間
(下記●の業務)
2件
または
2時間
4件
または
4時間
●出張相談×1回まで
●月法律相談件数上限
(面談,電話,メール,Zoom)
2件3件
●内容証明郵便作成・発送
(代理人弁護士名義)
×1回まで/月
●相手方との直接交渉×1回まで/月
●契約書・書面(簡易)チェック1回まで2回まで
●会社代表者個人の法律相談
土日深夜早朝対応×
弁護士個人携帯電話への連絡×
正式事件以来時の費用割引5%10%

法務分野業務委託契約(案件従量制)

このような事業主の方におすすめです。

  • 顧問契約を結んでも、毎月相談や書面作成等の修正の依頼が発生するかわからない。
  • 支払った顧問料が無駄になってしまうことを防ぎたい。
  • 1件あたりの料金を定額として、頼んだ件数に応じて支払いをしたい。
法務分野業務委託契約とは?

顧問契約で弁護士に依頼可能な案件のうち,契約書等の書面の(簡易・定型)チェック,通知書案作成,と法務分野相談のみに限定し,1件あたりの報酬額を定め(通常2万円),当月に実際に依頼した業務に応じた報酬額を翌月に支払うという形式で行います。
顧問契約と同様に,月額1万円の基本料金を継続的にお支払いいただきますが,実際に委託業務が発生した際には,委託業務がなかった月の基本料金総額を差し引いた金額を請求させていただきますので,無駄になるお支払いがありません。

基本料金月額1万円
1案件ごとの金額2万円
1案件として委託可能な業務契約書(簡易)修正
通知書案作成(A4用紙1枚程度)
法律相談

例1 その月に3件の案件委託

 →2万円×3件=6万円から,基本料金1万円を控除した残額5万円を,翌月請求

例2 前月,前々月に委託業務がなく,当月は委託案件4件の場合

 →2万円×4件=8万円から,3か月分の基本料金3万円を控除した残額5万円を,翌月請求

労働問題

依頼内容着手金報酬金
紛争前・交渉段階の労働者対応20万円解決時30万円
労働審判30万円解決時30万円
訴訟30万円解決時40万円

労働審判,訴訟において,相手方からの請求を棄却,減額させた場合には,減額分について10%の報酬金を加算させていただきます。

契約書・規約作成・その他紛争事件

依頼内容報酬金
契約書・規約作成20万円~
その他紛争事件紛争となっている財産額や事件の難易度・複雑性に応じて,着手金・報酬金を協議により決めさせていただきます。

初回1時間以内の面談は無料となります。

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