親が不動産を所有して賃貸経営をしているが、いずれ認知症などで財産が管理できなくなるときに備えて、自分が管理・処分ができるようにならないか?
親の老後資産としては、親の自宅不動産しかないが、認知症になったときにも売却して老後資金に充てられるようにしたい。
障害を抱えた子がいるが、自分がなくなった後に、この子のために財産を適切に管理されるようにしたい。
親の判断能力が衰えて、財産管理ができない状態になってしまったが、今後、親の財産を自分が管理して、親の介護費用を捻出したい。
家族信託、任意後見、成年後見の違いは?
家族信託、任意後見、成年後見のいずれも、資産を持っている人に代わり、その人のために、他人が財産を管理する制度・仕組みです。
家族信託・任意後見制度は、まだ当事者の判断能力が十分であるうちに将来に備えて対応を行っておく制度です。
一方、成年後見制度は、当事者の判断能力が衰えたあとになってから利用できる制度です。
どのような制度を使うことが適切かは、ご家族の状況や、財産管理の目的によっても異なりますので、相談後、ご事情を詳細に伺ったうえで、方向性を決める必要があります。
家族信託
資産を持つ人(委託者)が、将来の生活や介護といった一定の目的のため、財産を管理してくれる信頼できるご家族など(受託者)に対して財産を託す(法律上の所有権を移転)という制度です。
受託者は、財産を委託された趣旨に従って財産を管理し、その金銭を、資産を委託した本人やその人が指定した人(受益者)のために使います。
財産を管理するにあたって、基本的に裁判所の関与や監督はなく、また、財産管理に高額な報酬はかかりません。
これまで、このようなケースで利用されてきた、任意後見制度や成年後見制度は、必ず開始時に裁判所が関与し、また、裁判所が選任した専門職(弁護士・司法書士)の者に対して、一定の報酬を支払うことになりますので、資産が乏しい場合には利用を躊躇することが考えられましたが、家族信託の場合には、そのような躊躇なく、他人による財産管理を実現することができます。
任意後見制度
任意後見制度は、資産を持っている方(本人)と、将来財産を管理する予定の方(任意後見人候補者)との間で任意後見契約を締結しておき(公正証書作成や登記が必要)、将来本人が自ら財産を管理できなくなった段階で、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されることにより、任意後見人となって本人の財産を管理するという制度です。
成年後見制度と異なり、本人の希望に従ってあらかじめ定めておいた人が、任意後見人となって財産を管理することになります。
任意後見監督人には、必ず専門職の第三者が家庭裁判所から選任されることになるので、一定の報酬の支払いは発生しますが、成年後見人として専門職の第三者が選任される場合よりも費用を抑えることができます。
また、任意後見監督人に対する報告は必要になりますが、成年後見と異なり、家庭裁判所に許可を得なければならない財産処分はないので、比較的自由に財産管理・処分を行うことができます。
成年後見制度について
成年後見制度とは、資産を持っている方が、すでに判断能力がなく財産管理ができない状態になっている場合に、家庭裁判所に申し立てを行って、成年後見人を選任してもらい、その者が本人の財産を管理するという制度です。
本人のご家族が成年後見人になることを希望することはできますが、財産の状況、他のご家族の意見等を踏まえて、第三者の専門家が成年後見人として選任されることもあります。
この場合には、本人の財産から報酬を支弁しなければなりません。
成年後見人には、任意後見人と異なり、本人の財産処分に対して強い権限(勝手に締結した契約の取消権)がある一方で、家庭裁判所の監督に服することになり、必ずしも自由に財産処分等を行えるわけではありません。
家族信託・任意後見・成年後見について、弁護士渡辺まで、お気軽にお問い合わせください。